看護師による特定行為の包括同意についてのお願いこのページを印刷する - 看護師による特定行為の包括同意についてのお願い

2024年3月18日掲載

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める行為となっています。
この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実施可能な診療の補助行為であり、特定看護師と言います。
看護師による特定行為を実施するメリットは、看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することにあります。

特定行為の実施について
 
当院では、この研修を修了し更に病院から実施することの承認を受けた特定行為看護師が、5行為の特定行為を実施しています。
 
当院で実施している特定行為
 
特定行為区分 特定行為
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 気管カニューレ交換
ろう孔管理関連 胃ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
創傷管理関連 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 脱水症状に対する輸液による補正
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈カテーテル管理)関連 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入


特定行為に関するご質問・ご相談等のお問い合わせは、企画課医事「患者相談窓口」で対応しております。ご同意いただけない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。
ご理解とご協力をお願いいたします。

広島西医療センター
病院長