厚生労働大臣の定める掲示事項このページを印刷する - 厚生労働大臣の定める掲示事項

厚生労働大臣の定める掲示事項

後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進について

当院では、厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、
患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品(バイオシミラー)を積極的に採用しております。
また、医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画の見直しや、適切な対応ができるように体制を整備しております。
なお、状況に応じて患者さんへ投与する薬剤が変更となる際は、患者さんへ十分に説明いたします。

院内トリアージに関するお知らせ

当院では、救急で受診される患者さんに対し院内トリアージを行っています。
トリアージでは、患者さんの症状に従って、病気の緊急度を決定し、診療の優先順位付けを行います。
来院順に診療する体制と異なり、緊急度の高い患者さんを優先的に診療することがあり、
場合によっては、後から来院した患者さんを先に診療することがあります。
ご理解ご協力をお願いいたします。